| 平成22年3月末で期限を迎える「緊急保証」は、新しく「景気対応緊急保証」に生まれ変わり、引き続き22年4月以降もご利用できます。
●例外業種を除き、原則として全業種の中小企業を対象としています。
「景気対応緊急保証」を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をしますが、保証協会への保証申込には「認定書(第5号)」が必要です。
「景気対応緊急保証」を平成22年2月15日から開始します。
景気対応緊急保証はこちらから
1 対象中小企業者
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
・指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイ
ナス3%以上の中小企業者
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入
価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小
企業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)
の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業
者
・指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの発生に起因して、その
事業に係る影響を受けた後、最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、
完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して3%以上減少
しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上
減少することが見込まれる中小企業者
・売上比較を前年比減少基準に加え、2年前基準を追加(業況低迷の長期化を考慮)
(平成22年2月15日開始)
→指定業種一覧はこちらから(PDFファイル)
(平成22年2月15日業種拡大)
2 認定申請に必要な書類等
・認定申請書
申請書のダウンロードはこちらから
→5号申請書様式(イ:売上高減少)(PDFファイル)
売上高添付書類様式(PDFファイル)
→5号申請書様式(ハ:利益率減少)(PDFファイル)
→5号申請書様式(ニ:新型インフルエンザ)(PDFファイル)
→5号申請書様式(ホ:売上高減少2年前)(PDFファイル)
売上高添付書類2年前様式(PDFファイル)
※「最近3ヶ月」とは、「申請月の前々月」が最近3ヶ月に含まれていること。
例)平成20年12月中に申請をする場合は、平成20年11月・平成20年10月・平成20年
9月の3ヶ月と前年同期の比較又は平成20年10月・平成20年9月・平成20年8月の3
ヶ月と前年同期の比較
※「最近3ヶ月の利益率」とは(3ヶ月間の利益額合計)/(同期間の売上高合計)の
算式で利益率を算出する。
※新型インフルエンザの影響は、平成21年5月以降の売上高であり、平成21年
4月以前の売上高の申請は認めません。「最近1ヶ月間」とは「前月及び前々月」
・最近3ヶ月間の売上高と前年同期の売上高のわかる書類又は売上総利益率・営業利
益率のわかる月別の書類(試算表等)
・複数業種を経営している場合は、指定業種とその他業種の売上がわかる書類
・その他の書類
指定業種や売上高や利益額を把握するため、必要に応じて以下の書類等を提出して
いただくことがあります。
確定申告書の控のコピー
決算書(貸借対照表・損益計算書)のコピー
履歴事項全部証明書(発行日は問いません)のコピー ※法人の場合のみ
許認可業種の場合は、許認可証の写し(建築業、運送業、飲食業など)
・実印を持参してください。
・原油価格高騰によるコスト増を価格に転嫁できない場合は、別途要件がありますので
ご相談ください。
・書類はお返しできませんので、必ずコピーをお持ちください。
※認定書は、原則として翌日13時以降に発行します。ただし、土・日・祝等の休日は
発行しません。
申請内容によって日数がかかる場合もあります。
3 申請場所
緊急金融対策特別相談窓口(三木市役所 2階 商工課)
※申請については土・日・祝等の休日は受付しません。
4 お問合せ先
三木市産業環境部 商工課 商工振興グループ
電話0794−82−2000 内2231
※中小企業金融支援対策関連のホームページは下記を参照してください。
「中小企業庁ホームページ」新型インフルエンザへの対応はこちらから
「中小企業庁ホームページ」景気対応緊急保証制度はこちらから
「中小企業庁ホームページ」セーフティネット保証制度はこちらから
「中小企業庁ホームページ」緊急相談窓口はこちら
兵庫県ホームページ「金融対策特別相談窓口」はこちら
兵庫県ホームページ「兵庫県制度融資経営円滑化貸付」はこちら
兵庫県信用保証協会ホームページ「セーフティネット保証制度」はこちら
【商工課のページへ 戻る】 |