更新日 : 11/08/2002 |
税務課 | ![]() ![]() | |
都市計画税は、住みよい街づくりのための都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。都市計画法による都市計画区域のうちの市街化区域内及び税指定区域内にある土地、家屋を所有している人が、納税義務者となります。
課税標準額×税率(0.3/100)=税額となります。
■土 地 固定資産の課税標準となるべき価格です。
固定資産の課税標準となるべき価格です。
固定資産税について免税点未満の場合は、都市計画税はかかりません。
固定資産税とあわせて納めていただきます。 |
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